【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件記録によれば、原決定謄本が準抗告を申し立てた弁護人塙悟、同石野隆春に 送達されたのは、昭和四三年九月一九日であるから
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件記録によれば、原決定謄本が準抗告を申し立てた弁護人塙悟、同石野隆春に送達されたのは、昭和四三年九月一九日であるから、原決定に対して特別抗告を申し立てるには、刑訴法四三三条二項、四三四条、四二三条一項により、同月二四日までに申立書を原裁判所である東京地方裁判所に差し出さなければならない。ところが、記録によれば、本件特別抗告申立書は、同月二四日午後五時一五分最高裁判所に差し出され、同月二五日東京地方裁判所に回送されて、同裁判所に到達したことが明らかである。従つて、本件特別抗告は、提起期間経過後に申し立てられたものであつて、不適法といわなければならない(昭和三五年(し)第一号同年二月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁参照)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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