昭和25(あ)1859 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人渡部喜十郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質

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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人渡部喜十郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決認定の費消金額合計は、起訴状記載の費消金額の範囲内である)。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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