【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本治太郎の上告趣意は、採証上の実験則違背に基ずく事実誤認を主張す るものであり、同大野道夫の上告趣意は憲法違反を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本治太郎の上告趣意は、採証上の実験則違背に基ずく事実誤認を主張するものであり、同大野道夫の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は刑訴三一七条同三一八条所定の証拠の価値判断を攻撃し、もつて事実誤認を主張するに帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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