右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)について、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂正申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。) があつたが、右申立は、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定める期間の経過後になされたものであるから、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四五年一一月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -
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