昭和25(れ)1097 横領

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第一点について。  しかし、原判決挙示の原審における証人Aの証言並びに同人の告訴補充

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判決文本文540 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意第一点について。 しかし、原判決挙示の原審における証人Aの証言並びに同人の告訴補充調書中の判示供述記載は、第一審第一回公判調書中の被告人の判示同趣旨就中本件二十万円につき自由使用の許可を得ていなかつた旨の自白を補強するに足りる証拠であることその摘示の証拠内容に照し明らかであるから、原判決には所論のような被告人の自白を唯一の証拠とした違法は認められない。所論は、結局原審の裁量に属する証拠の判断を非難するに帰し、採ることができない。 同第二点について。 しかし、原判決の事実摘示就中「保管中・・・・擅に自己の用途に着服横領し」との判示と原判決挙示の第一審第一回公判調書中の被告人の判示同旨の供述記載並びにAの判示供述又は供述記載とを対照すれば、本件金員の委託関係が被告人に判示金員の自由使用を許容しない趣旨であること明らかであるから、原判決には所論のような理由不備の違法は認められない。本論旨もその理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -

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