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昭和30(オ)577 貸金等請求

裁判所

昭和31年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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422 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一、について。原審が昭和三〇年三月二八日の口頭弁論期日において、上告人(控訴人)不出頭のまま弁論を終結した措置を以て違法とすることはできないのであつて、所論は、憲法違反に名を藉りて、原審の右措置を非難するにすぎない。同二、について。上告人(被告)は第一審昭和二八年二月九日の口頭弁論において、「甲第一、二号証は原告会社の帳簿であることは認めるが内容は不知」と陳述しているのであつて、所論準備書面により該陳述を訂正したものとは認め難い。同三、について。所論の主張は原審においてなされなかつたものと認める外はない。されば論旨はいずれも理由がないから、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官谷村唯一郎は退官につき署名押印できない。裁判長裁判官小谷勝重- 1 -

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