昭和28(う)2516 昭和二四年政令第三八九号違反竝びに外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月5日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人倉田雅充の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載す るとおりである。 次に、原判示第三の事実は原判

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判決文本文885 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。 次に、原判示第三の事実は原判決の挙示する証拠によつて優に証明され、しかも、記録を調べてみても、原判決の認定に誤ある廉を見出しがたいのであるが、該事実たるや、被告人は所持していた米国軍票を、東京都台東区内御徒町駅附近から同都千代田区丸の内一丁目に行く迄の間において、タクシー車内においてAに手交してしまつたというのであるから、まつたく、B銀行に寄託する意思がなかつたことを容易に推認することができるので、この意思があつたもののごとく主張する所論は、事実を徒らに否認しようとするにすぎ<要旨>ないのであつて、もとより採用するわけにはいかない。ところで、昭和二七年四月二八日政令第一二七号第四</要旨>条が「合衆国軍隊等」以外の者の軍票の保有を制限し、その所持する軍票は、これを遅滞なくB銀行に寄託しなければならないものと定めているのであるが、これ、公共の福祉の為にする財産権の内容の制限であつて憲法の当然に是認する所である。従つて、かかる定をもつて憲法に違反するとする所論は、排斥しなければならない。そうして、昭和二七年四月二八日大蔵省令第四八号は、右寄託についての手続を定めているのであつて、該寄託について何等手続を定める所がないというがごとき所論は、事実に反するものといわなくてはならない。しかり、然して原判示第三の事実たるや、原判決の挙示する証拠によつて優に証明することができる以上、原判決が右事実に対し、判示のごとく外国為替及び外国貿易管理法第二一条の外、右政令及び省令を適用して被告人を処断したのは、まさに、正当である。従つて、論旨第二点は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。 事実に対し、判示のごとく外国為替及び外国貿易管理法第二一条の外、右政令及び省令を適用して被告人を処断したのは、まさに、正当である。従つて、論旨第二点は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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