【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 仙台高等検察庁検事長安井栄三の上告趣意(上告受理の申立理由)は末尾添付の とおりである。 しかし、刑法二五七条に「前条
主文 本件上告を棄却する。 理由 仙台高等検察庁検事長安井栄三の上告趣意(上告受理の申立理由)は末尾添付のとおりである。 しかし、刑法二五七条に「前条ノ罪」とは、同二五六条の罪すなわち賍物に関する罪の義にほかならないから、特別法である森林賍物に関する罪についても、特段の定めがないかぎり、その適用を除外すべき理由はない。また、森林法が森林資源の保護培養と森林生産物の増産とを図るための公益的立法であるからといつて、そのことをもつて直ちに刑法二五七条の規定の適用を特に排除せねばならぬほどの根拠とするに足りないし、森林賍物に関する罪の法定刑が刑法の賍物に関する罪に比し軽く定められているからといつて、直ちに刑法二五七条の適用を否定する理由とすることもできない(昭和三一年(あ)第七三一号、同三三年二月四日第三小法廷判決参照)。それ故、森林賍物に関する罪については刑法二五七条の適用ないし準用がないことを理由として、本件森林賍物運搬の罪につき刑を免除した第一審判決を支持した原判決の法令違反を主張する論旨は採用できない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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