昭和25(オ)104 不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は、末尾に添えに書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判 所の

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は、末尾に添えに書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 抵当権の登記は、その権利を第三者に対抗する要件であるにすぎないから、登記されない抵当権であつても当事者間においては権利実行の要件を備える限り競売法の規定するところに従い抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るものである。 本件につき原審は、その認定した事実に基き本件抵当権の設定が有効であつて抵当権者において弁済期に債権の弁済を受けなかつたため抵当権の実行による競売の申立をしたのであるから仮りに本件抵当権設定登記が無効であつたとしてもこれによつて直ちに本件競売手続を無効なものということはできないと判示しているのであつてその判断には所論のような違法はない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条九五条八九条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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