昭和41(し)37 外国人登録今違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書および特別抗告理由書と題する書面記載 のとおりである。  論旨は違憲をいうが、原決定

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判決文本文650 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書および特別抗告理由書と題する書面記載 のとおりである。  論旨は違憲をいうが、原決定は結論として、本件再審請求は、その理由が刑訴法 四三五条各号にあたらず、また同四四七条二項により再審請求の理由とすることが できないものであるから、棄却を免れないとした原々決定の判断を支持して即時抗 告を棄却したものであり、本件再審請求の対象となつた確定判決における所論各法 条の合憲性に関する原判示は、傍論にすぎず、その当否が前記結論に影響のないこ とは、原決定自体において明らかである。されば、右原判示に対する非難を前提と する所論違憲の主張は、特別抗告理由としては不適法である(昭和三六年(あ)第 二八六五号同三九年一二月三日第二小法廷決定刑集一八巻一〇号六九八頁参照)。 その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項所定の特別 抗告理由にあたらない。  よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和四一年七月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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