主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人堂野達也、同堂野尚志、同弘中惇一郎、同塩味達次郎連名の上告趣意第一点は、原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法三八条三項違反の主張であり同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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