【DRY-RUN】被告人A、同B、同C、同Dに対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障 条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件について、昭和三四年四 月二八日当裁判所がした右被告人の弁護人の数を制限す
被告人A、同B、同C、同Dに対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障 条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件について、昭和三四年四 月二八日当裁判所がした右被告人の弁護人の数を制限する決定に対し、右申立人ら から別紙のとおり特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした決定に対しては特 別抗告の申立は許されないのであるから(昭和三〇年(す)第三五〇号同年一〇月 三一日最高裁判所第二小法廷決定、刑集九巻一一号二三四九頁以下参照)当裁判所 は刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定 する。 主 文 本件特別抗告を棄却する。 昭和三四年六月一一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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