昭和47(行ツ)46 当選無効裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和46(行ケ)1
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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田坂戒三の上告理由第一点(補述を含む。)、第二点について。原審が所論の各投票を参加人に対する有効投票とした認定判断は、挙示の証拠に照らして正当として首肯することができ、その過程にも違法は認められない。論旨は採用することができない。同第三点について。原判決別紙目録九の投票の裏面の記載および同目録一〇の投票の「D」の文字の下に記載された斜線を意識的他事記載と認め、右各投票を無効と解した原審の判断は、正当であつて、原判決に所論のような違法はない。論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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