昭和27(れ)201 公文書偽造、行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹の上告趣意について、  しかし原審が所論の人絹糸需要者割当証明書の偽造について、これを単一の犯意 の発現たる

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判決文本文370 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意について、しかし原審が所論の人絹糸需要者割当証明書の偽造について、これを単一の犯意の発現たる一連の動作と認めずに各証明書の作成ごとに偽造罪が成立すると解したことは違法でないのみならず(論旨の摘示する判例は本件に適切でない)、所論のごとき見解をとる場合、原判決の擬律の一部に異るところが生ずるもその窮極の処断の点においては被告人の利害に影響するところがないのであるから、右の擬律の差異は未だ判決破棄の理由とはならないのである。論旨は採用できない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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