- 1 -主文被告人を死刑に処する。 神戸地方検察庁で保管中の出刃包丁1本を没収する。 理由 (犯罪事実)被告人は,第1Aと共謀の上, 平成15年11月16日午後5時ころ,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の公衆浴場「L」において,あらかじめ用意していた合い鍵を使用して,同浴場に設置された貴重品ロッカーの施錠を外し,D所有の現金1万円在中の財布1点等約11点(物品時価合計41万円相当)を窃取し 金品窃取の目的で,同年12月13日午前11時40分ころ,兵庫県洲本市fg番地所在のE方南側掃出し窓のガラス戸の施錠を外して侵入し,同人方和室6畳間において,同人が所有又は管理する現金約233万1000円及び定額預金証書6通等約84点在中の耐火金庫1個(物品時価1万円相当)を窃取し 金品窃取の目的で,同月30日午後5時ころ,同県西宮市h町ij丁目k番l号所在のF方1階勝手口ドアのガラスを外して侵入し,同人方2階寝室において,同人が管理する婦人用革ジャンパー1着等約10点(物品時価合計18万円相当)を窃取し第2数年前より賭け麻雀に没頭し,生活保護費さえも賭け麻雀につぎ込んだ上,いとこのBを含む親戚や知人から借金を重ねていたところ,さらに麻雀代に窮し,それでも麻雀を続けるためには,やはりBに借金を頼むしかないと考える一方で,以前断られていたことから,もしかしたら貸してはもらえないかもしれないなどと考えるうち,平成16年7月22日,もう一度Bに借金を申し込んでこれを断られた時は同人及びその妻Cを殺害して金品を奪うことを企て,同日午後1時すぎころ,自宅にあった出刃包丁(刃体の長さ約16.5センチメートル,平成17年領第2055号符号74)を手提げ袋に入れて持ち出し,神戸市m区o町p丁目q番r号所在のB方を訪れ,その一階居間において,Bに対 ,自宅にあった出刃包丁(刃体の長さ約16.5センチメートル,平成17年領第2055号符号74)を手提げ袋に入れて持ち出し,神戸市m区o町p丁目q番r号所在のB方を訪れ,その一階居間において,Bに対し,あらためて借金の申し込みをしたものの,同人及びCからこれを明確な口調で断られたため,当初の計画どおりB(当時68歳)及びC(当時75歳)を殺害して金品を奪うことを決意し,同日午後1時30分ころ,同所において,手提げ袋から取り出した上記出刃包丁で,座っていたBの左胸を1回,その直後部屋に入ってきた上記Cの左胸を1回それぞれ突き刺し,さらに,Cを助けようと同女のもとへとはって行こうとしたBの背中を1回,前頸部を2回,四つんばいの状態のCの背中を1回それぞれ突き刺し,よって,そのころ,同所において,上記Bを前頸中央部刺創による右総頸動脈切損に基づく失血により,上記Cを左前胸内側部刺創による心臓右心室貫通刺創による心嚢タンポナーデによりそれぞれ死亡させて殺害し,その際,同所にあったB又はCの所有する現金合計5万3000円,腕時計2個及びネックレス2本を強取した。 (証拠の標目)省略(累犯前科)被告人は,平成11年12月24日神戸地方裁判所で強盗未遂,銃砲刀剣類所持等取締- 2 -法違反の罪により懲役3年に処せられ,平成14年12月3日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書によって認める。 (法令の適用)省略(弁護人の主張に対する判断)弁護人は,判示第2の事実について,被告人は,長期間にわたり多量の睡眠薬を服用していたことから,犯行当時,睡眠薬の慢性中毒により,意識水準の低下,情動不穏の状態にあり,判断力,自己制御能力に著しい欠如がみられたとして,心神耗弱を主張するので,以下,検討する。 関係各証拠(甲8 ていたことから,犯行当時,睡眠薬の慢性中毒により,意識水準の低下,情動不穏の状態にあり,判断力,自己制御能力に著しい欠如がみられたとして,心神耗弱を主張するので,以下,検討する。 関係各証拠(甲85,乙67,68,弁21ないし29,30,31)によれば,被告人は,平成9年ころから平成11年に強盗罪等で検挙されるまでの間,同時に複数の医療機関に通院して,睡眠薬(睡眠導入剤・以下同じ)の処方を受けており,また,平成14年に前刑仮出獄後も,判示第2の犯行までの間,複数の医療機関において睡眠薬の処方を受け,その間は,被告人の内妻も睡眠薬の処方を受けていたこと,その内容は,本件当時,1日あたりの処方として,被告人に対し,G神経内科クリニックで,ベンザリン(5mg)2錠,ベゲタミン1錠,アモバン(7.5mg)1錠,ユーロジン(2mg)1錠,H内科医院でゼストロミン2錠,内妻に対し,H内科医院でゼストロミン2錠,I内科循環器科でマイスリー(10mg)0.5錠の投与を受けていたことが認められる。 被告人自身も,公判廷において,平成9年10月ころから睡眠薬を服用するようになり,その後,同時に複数の医療機関で睡眠薬の処方を受けて1日あたり11ないし15錠を服用していたところ,顔にむくみがでたり,言葉がもつれることがあり,また,前刑による仮出獄後も間もなく睡眠薬の服用を再開して,判示第2の犯行のころには,内妻に処方されたものも含めて1日に13錠くらいの睡眠薬を服用していたと供述する。 そして,睡眠薬の中には,その説明書に,副作用として興奮,脱抑制,意識レベル低下等の精神症状が指摘されているものがあるほか弁22添付資料文献的には睡眠薬一(),,般の中毒症状として,意識水準の低下,情動不穏などが挙げられている。 しかしながら,判示第2の犯行当時の睡眠薬の服 症状が指摘されているものがあるほか弁22添付資料文献的には睡眠薬一(),,般の中毒症状として,意識水準の低下,情動不穏などが挙げられている。 しかしながら,判示第2の犯行当時の睡眠薬の服用量について,被告人は,捜査段階では,1日に8ないし9錠であったと供述している上,公判廷においても,その捜査段階の供述は記憶に従ったものであるとも述べており,判示第2の犯行のころ1日に13錠くらいの睡眠薬を服用していたとする被告人の上記公判供述はその信用性に疑問がある。 また,上記の各副作用についても,上記説明書(弁22添付資料)では,その発生頻度は,頻度不明か0.1パーセント未満とされ,精神科医である証人Jは,睡眠薬を毎日12錠ないし13錠常用したとしても脳に障害が生じたり精神障害になったりすることは一般的にはないと供述している。 さらに,被告人は,捜査及び公判を通じて,判示第2の犯行状況及びその前後の経過を詳細に供述しており,そこに犯行当時における意識レベルの低下を疑わせるような記憶の欠落はみられない。また,その供述内容等からすると,犯行動機は十分了解可能である上,被告人は,犯行に向けての周到な準備・計画をし,犯行後も入念な罪証隠滅行為をしていたことも認められる。 上記のとおりの睡眠薬の副作用に関する知見,その濫用時の影響に関する精神科臨床医- 3 -の見解,本件犯行状況等に関する被告人の記憶及び犯行前後の被告人の行動に照らせば,判示第2の犯行当時,被告人が,意識水準の低下,情動不穏の状態にあったとは認められず,行為の是非善悪を弁識し,その弁識に従って行動する能力を著しく制限された状態になかったことは明らかであり,弁護人の主張は採用できない。 (量刑の理由) 事案の概要本件は,被告人が,共犯者と共謀して行ったいわゆる脱衣場荒らしによる窃盗 て行動する能力を著しく制限された状態になかったことは明らかであり,弁護人の主張は採用できない。 (量刑の理由) 事案の概要本件は,被告人が,共犯者と共謀して行ったいわゆる脱衣場荒らしによる窃盗1件(判示第1の1)及び空き巣による住居侵入窃盗2件(判示第1の2及び3)並びにいとこに借金を申込んでこれを断られたことから同人及びその妻を殺害して金品を強取した強盗殺人2件(判示第2)の事案である。 判示各犯行に至る経緯等被告人は,昭和52年12月,現在の内妻であるKと知り合い,その後,同女と内縁関係となって神戸市内にある被告人の実家で一緒に暮らした後,同女とともに西日本各地でパチンコ店従業員として働きながら生活していたが,平成9年ころKとともに神戸に戻り,平成10年8月からは,K分と合わせて月額約17万円の生活保護を受けて生活していた。 被告人は,神戸に戻ってからしばらくして賭け麻雀にのめり込むようになり,生活保護費を賭け麻雀で費消して生活費に窮し,平成11年9月7日,信用金庫で居合わせた客に文化包丁を突き付けて金を要求するという事件を起こし,同年12月24日,神戸地方裁判所で強盗未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により懲役3年に処せられて加古川刑務所に服役し,平成14年6月5日に同刑務所を仮出獄した。しかし,被告人は,その後も働くことなく生活保護を受給する生活を続けるうち,遊興費欲しさから,共犯者に誘われるまま,判示第1の1ないし3の各犯行に及んだ。 被告人は,その分け前として約60万円を手にしたことから,再び賭け麻雀にのめり込むようになり,平成16年2月までには上記の約60万円全額を賭け麻雀に使い果たした上,再び生活保護費にまで手をつけ,果ては被害者夫婦を含む親せきや知人から借金をしては,賭け麻雀につぎ込むようになり,同年7月1日 ,平成16年2月までには上記の約60万円全額を賭け麻雀に使い果たした上,再び生活保護費にまで手をつけ,果ては被害者夫婦を含む親せきや知人から借金をしては,賭け麻雀につぎ込むようになり,同年7月1日に受け取った生活保護費も,そのうち3万円を賭け麻雀に使ってしまい,さらに麻雀代を借りようとしても,思い当たる親せきや知人からは既に借金をしていて,もはやこれらの者から借金をすることはできず,その上借金の返済も遅れていたことから,被害者夫婦からまとまった金を借り,それを借金の返済と賭け麻雀の資金に充てようと考えた。 そして,被告人は,同月上旬ころ,Kを通じて被害者夫婦に借金を申し込んで断られたことから,同月10日ころ,今度は自ら被害者夫婦宅を訪れ,15万円ないし17万円の借金を申し込んだものの,やはり断られた。被告人は,それでも,何とか金を手に入れて借金の返済と賭け麻雀をしたいと考え,知人の目の前で自分の手をナイフで刺して見せるなどして,同月15日,同人から強引に5万円を借り,そのうち2万円を生活費に,残りの3万円を賭け麻雀に費消し,さらに,同日ころ,母親を通じて,叔父から10万円を借り,これも賭け麻雀に全額費消した上,金員に窮したことから,本件犯行を思い立った。 量刑上考慮した事情まず,本件各犯行のうち,量刑を検討するにあたって最も大きな要素を占める判示第- 4 -2の犯行について,その犯行態様をみると,被告人は,鋭利な出刃包丁を右手に持ち,全く無防備な姿勢で座っていたBの左胸をいきなり突き刺し,苦痛にさいなまれながらBが差し出した現金2万3000円を奪い取ってポケットに入れた後,異変を察して被告人の凶行を食い止めようと被告人に抱きついてきたCを力ずくで突き放して同女の左胸を突き刺し,瀕死の状態でありながらCの身を案じ「C,C」と言いなが 0円を奪い取ってポケットに入れた後,異変を察して被告人の凶行を食い止めようと被告人に抱きついてきたCを力ずくで突き放して同女の左胸を突き刺し,瀕死の状態でありながらCの身を案じ「C,C」と言いながら同女のところへはって向かおうとするBの背中を突き刺した上,同人の体を押し上げて前頸部を2回突き刺し,続けざまに,うめき声を上げているCの背中を突き刺してそれぞれとどめを刺した後,その場に横たわっている被害者らを目の当たりにしながら,平然とホームこたつの上にあった現金3万円を奪い,さらに,金品を求めて家の中を物色し,腕時計やネックレスを奪い取ったものであって,まことに執拗,冷酷,非情かつ残忍なものというほかなく,そこには,自己の欲望を満たすためには,他人の生命,感情など一顧だにしないという被告人の人格態度が見受けられ,人間としての共感の片鱗をも見いだすことができない。 そして,被告人の本件判示第2の犯行により,2名の尊い生命が奪われたのであって,生じた結果は極めて重大である。被害者夫婦は,Bのいとこである被告人に対し,その求めに応じて複数回にわたり現金を貸し与えていた上,本件犯行当日も,被告人を室内に迎え入れ,親戚としてそれなりの応対をしていたのであり,被害者夫婦が被告人からの借金の申込みに応じなかったことについては,もとより何ら責められるいわれはない。被害者らは,子供には恵まれなかったものの,いずれも靴職人として長年仕事にいそしみながら,円満な家庭を築き,退職後は,夫婦水入らずの平穏な生活を送っていたところ,その幸福を,被告人によって突然奪われたのであって,その無念さは察するに余りあり,本件凶行によって被害者らが受けたであろう苦痛や恐怖は筆舌に尽くしがたい。また,民家等が立ち並ぶ住宅街において最も安全であるべき自宅居室内で夫婦もろとも無惨に殺害 って,その無念さは察するに余りあり,本件凶行によって被害者らが受けたであろう苦痛や恐怖は筆舌に尽くしがたい。また,民家等が立ち並ぶ住宅街において最も安全であるべき自宅居室内で夫婦もろとも無惨に殺害するという本件犯行が,周辺住民に与えた不安,恐怖が大きいことは想像に難くなく,社会的影響も重大である。 また,同犯行は,上記のとおり,被告人が,麻雀にのめり込んで生活費にも窮し,親せきや知人から借金を重ねるなどしたあげく,それでも賭け麻雀がしたいという一念から本件犯行に及んだものであって,その動機は極めて自己中心的かつ短絡的なものであり,酌量すべき事情など全く認められない。 さらに,被告人は,同犯行に先立ち,返り血を浴びても目立たないように黒色のシャツに着替え,指紋を隠すための軍手と出刃包丁を手提げ袋に入れて準備した上,果物を手みやげに被害者夫婦方を訪れ,被害者夫婦に借金を断られると,時をおかずして軍手を右手にはめ,出刃包丁を取り出して凶行に及んでいるのであって,本件犯行は,周到に準備された計画的なものといわざるを得ない。 なお,被告人は,本件犯行のために被害者夫婦方を訪れるにあたり,借金の申込みに応じてもらえるかもしれないとの期待も抱いていたと供述するが,上記のとおり,被害者夫婦からはその直前に2度にわたり借金を断られていることからすると,その可能性は客観的には極めて低いものであって,本件犯行はほぼ必然的なものであったとみるべきである。 そして,被告人は,被害者夫婦を殺害すると,現金3万円と腕時計2個及びネックレス2本を奪い,持参した出刃包丁,果物,タオル及び軍手を手提げ袋に入れて自宅に戻り,外出先から帰ってきたKに対し,被害者夫婦を殺害したことを告げた上でアリバイのた- 5 -めの口裏合わせを依頼し,上記の手提げ袋を持って釣りに出掛け,包丁 オル及び軍手を手提げ袋に入れて自宅に戻り,外出先から帰ってきたKに対し,被害者夫婦を殺害したことを告げた上でアリバイのた- 5 -めの口裏合わせを依頼し,上記の手提げ袋を持って釣りに出掛け,包丁,タオル及び手提げ袋は海に投げ入れ,黒色シャツ,ジーパン及び軍手は焼き捨て,時計とネックレスは土の中に埋めるなど罪証隠滅工作を行っているのであり,そこには自己の罪責を隠蔽するのに汲々とする卑劣な姿しかなく,被害者夫婦を殺害したことに対する後悔や反省の念は一切感じられないのであって,犯行後の情状も極めて悪い。 加えて,判示第1の1ないし3の各犯行は,いずれも被告人が遊ぶ金欲しさから安易に共犯者の誘いに乗って行ったものであり,その利欲的な犯行動機に酌量の余地はなく,犯行態様も,芳しくない上,これらの犯行による被害も現金だけでも合計234万1000円と高額であり,被告人はそのうち60万円を手にしているところ,還付されたネックレス1本を除き被害は回復されていないことなどに照らせば,これらの犯行の刑責も軽視できない。 その上,被告人には,これまでに傷害による前科2犯,強盗未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反による前科1犯があり,このうち傷害の前科のうちの1件は,夫婦げんかのあげく刃物で当時の妻を傷つけたというものであり,強盗未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の前科は,信用金庫に押し入り居合わせた客に文化包丁を突き付けて金員を強取しようとしたという事案であって,いずれの犯行も被告人の自己中心的かつ反社会的な人格をうかがわせるものである。特に,上記信用金庫での強盗未遂事案は,本件と同様に,賭け麻雀が原因で経済的に困窮した末,一攫千金を目論んで敢行したものであり,これにより刑務所に服役したにもかかわらず,懲りることなく賭け麻雀に入れ込み,前刑の執行終了後わずか1年半 ,本件と同様に,賭け麻雀が原因で経済的に困窮した末,一攫千金を目論んで敢行したものであり,これにより刑務所に服役したにもかかわらず,懲りることなく賭け麻雀に入れ込み,前刑の執行終了後わずか1年半余りで金員に窮したあげく,金融機関に強盗に入ってもすぐに捕まるなどと考え,警察に捕まらずに確実に金を手に入れる手段として本件犯行に及んでいることからすると,被告人の犯罪傾向は格段に深化しており,極めて深刻であるというほかない。 ひるがえって,遺族の被害感情についてみると,遺族である被害者らの妹や姪らは,被害者夫婦をいとこである被告人の凶行によって突然失ったのであり,その絶望感,喪失感に加え,被告人に対する強い憤りは察するに余りある。特に,Cを唯一の姉として,また育ての母として慕いながら近所に住み頻繁に往来していた第1発見者であるCの妹の受けた精神的衝撃や苦痛は計り知れないものであり,同女を含めた遺族が峻烈な被害感情を有し,被告人に対し極刑を望んでいるところ,その心情は,十分理解することができる。 他方,被告人は,本件窃盗事件で逮捕,勾留されて取調べを受けながら,本件強盗殺人事件については,口をつぐんでいたものの,平成17年9月27日になって,本件犯行を自白するに至り,それ以後は,一貫して本件犯罪事実を認め,公判廷においては,被害者夫婦に謝罪した上で,いかなる刑にも服すると述べるなど,反省と悔悟の態度を表していること,Bのおばでもある被告人の老齢の実母が,被告人の身を案じていることなど,被告人のために酌むべき情状も認められる。 結論 上記の被告人のために有利な情状を最大限しん酌しても,以上説示したとおりの本件各犯行,特に判示第2の犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性に加え,遺族の処罰感情,社会的影響,被告人の犯罪性向及び犯行後の情状を総合考慮する 有利な情状を最大限しん酌しても,以上説示したとおりの本件各犯行,特に判示第2の犯行の罪質,動機,態様,結果の重大性に加え,遺族の処罰感情,社会的影響,被告人の犯罪性向及び犯行後の情状を総合考慮すると,被告人の罪責は誠に重大であって,罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも,被告人に対しては極刑をもって臨むほかないというべきである。 - 6 -(求刑死刑)平成18年3月20日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官笹野明義裁判官佐茂剛裁判官姥迫浩司
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