【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人柴田昇、被告人Bの弁護人今西貞夫の各上告趣意は、結局事実 誤認又は量刑不当の主張に帰しいずれも刑訴応急
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人柴田昇、被告人Bの弁護人今西貞夫の各上告趣意は、結局事実誤認又は量刑不当の主張に帰しいずれも刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二六年六月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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