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昭和37(オ)248 損害賠償請求

裁判所

昭和40年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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341 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人阿比留兼吉、同和久井宗次の上告理由について。原判決の、公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者こ対し、その責任を負担しないとした判示は、正当としてこれを肯認し得る(最高裁判所昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集九巻五号五三四頁参照)。原判決に所論の違法は存せず、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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