主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。理由 弁護人土肥幸代の上告趣意第一は、違憲(三八条三項違反)をいうが、原判決の維持する第一審判決は、所論Aの供述のみに基づき所論の事実を認定したものではなく、他に同人の任意提出書謄本、B作成の鑑定書を挙示していることがその判文上明らかであるから、結局、所論違憲の主張は、原判決の結論に影響がない違憲の主張に帰し、同第二は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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