【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹内角左衛門の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人において人種、 信条等により差別された事実を認めることができな
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人竹内角左衛門の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人において人種、信条等により差別された事実を認めることができないから、その前提を欠くもので、結局原判決の認定しない事実関係を前提とする単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、違憲をいうが、その実質は、刑訴三二八条の明文に反する独自の見解を前提とする単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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