【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田秀男の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反 の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決が懲役四月執行猶予三年の第一審判決を懲役三月罰金千円に変更したことが第一審判決の刑を重くしたことになるとしても、本件は検察官のみの控訴にかかる事件てあるから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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