被告人Aに対する贈賄被告事件につき、申立人から裁判官関根小郷、同天野武一、同坂本吉勝を忌避する旨の申立があつたが、右申立は、本件記録に徴すれば、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるから、刑訴法二四条により裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件忌避の申立を却下する。昭和四九年五月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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