昭和36(オ)561 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浜辺信義の上告理由について。  論旨は、要するに、本件家屋の賃料相当

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判決文本文876 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人浜辺信義の上告理由について。  論旨は、要するに、本件家屋の賃料相当額が一ケ月五、〇〇〇円である旨の第一 審における上告人(被告)の自白は、真実に反し錯誤によるものであるとの理由で、 原審において取り消されたものであるにかかわらず、、原審が「原審鑑定人の本件 家屋の賃料の鑑定が右自白の価格より低いという理由だけでは右取消の理由とする に足らず」云々と説示して、右自白の取消を認めなかつた点を論難するのである。 しかし、記録を調査するに、第一審における上告人本人の供述(記録九〇丁)によ ると、同人は本件家屋の一部を訴外Dに昭和二七年七月以降転貸し、一ヶ月八、〇 〇〇円の賃料を収得していたというのであり、また一審における被告訴訟代理人は 本件家屋の賃料相当額は月額五、〇〇〇円が相当である旨主張し(記録二二五丁裏)、 その事実を立証するため乙第七号証(公正証書正本)を提出している(記録二二八 丁)。かように、所論鑑定人の鑑定よりも遙かに多額の収益を、上告人自身が本件 家屋の一部について現実に収得しているとすれば、右自白が真実に反し錯誤による ものと必ずしもいえない。所論引用の原判示の趣旨も、右説明と同一に帰するもの と認められるので原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 - 藤   朔   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    長   部   謹   吾 - 2 -

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