昭和29(オ)562 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  戦時罹災土地物件令四条四項にいわゆる「二月」は、同条の立

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判決文本文458 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  戦時罹災土地物件令四条四項にいわゆる「二月」は、同条の立法の趣旨及び規定 の形式から見て、罹災当時の居住者の跡地使用権行使の除斥期間ではなく、土地所 有者の権利行使を制限する期間と解するを相当とする。従つてこれと同趣旨の原判 示は正当であつて、これと異なる見解の下に、被上告人は建物滅失後二ケ月を経た とき本件土地使用権を喪失したものであると主張する論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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