主文 被告人5名をそれぞれ懲役1年2月に処する。 被告人5名に対し、未決勾留日数中各150日を、それぞれその刑に算入する。 この裁判が確定した日から、被告人A、同B、同C及び同Eに対し3年間、同Dに対し4年間、それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人B、同C、同D及び同Eは、Aとそれぞれ共謀の上、令和5年8月6日午前5時50分頃、広島市中区大手町1丁目10番原爆ドーム北側において、公園利用者の通路を確保するために立っていた広島市職員である甲(別紙記載・別紙添付省略)に対し、被告人B、同C、同D及び同Eが、共同して、互いに腕を組んだ上、4列縦隊の最前列として、その後方に同縦隊を組んだ氏名不詳者らとともに進行して体当たりし、前記氏名不詳者らの前進による圧力も合わせて押し続ける暴行を加え第2 被告人Aは、B、C、D及びEとそれぞれ共謀の上、前記日時場所において、甲に対し、前記暴行を加えもって数人共同して暴行した。 (争点に対する判断) 1 本件の争点は、⑴公訴事実第1記載の甲に対する共同暴行があったか、暴行の故意及び共謀の有無、⑵正当防衛ないし正当行為として違法性が阻却されるか、⑶本件公訴提起は公訴権の濫用に当たるかである。 2 認定事実関係証拠によれば、以下の事実が認められる。 ⑴ 広島市が設置、管理する平和記念公園では、毎年8月6日に平和記念式典が開催され、同公園内の原爆ドーム周辺には慰霊のために多くの市民らが訪れる一方で、原爆ドーム北側では早朝から主義主張の異なる複数の団体が集会等を行い、団体間の衝突等も生じていた(なお、毎年8月6日は、自由利用の原則の下、このような集会について市長の許可は不要とされている。)。そこ ドーム北側では早朝から主義主張の異なる複数の団体が集会等を行い、団体間の衝突等も生じていた(なお、毎年8月6日は、自由利用の原則の下、このような集会について市長の許可は不要とされている。)。そこで、広島市は、令和3年以降、公園利用者の通行の安全等を確保するため原爆ドーム北側路上に通路とするための緑色ゴムマットを敷き、その両側に広島市職員がロープを持って等間隔で佇立するという方法で通路確保を行っていた。 ⑵ 広島市職員らは、令和5年8月6日午前5時30分頃から、例年と同様に、白いキャップ帽、白いシャツ、黒色スラックスを着用し、「広島市」と書かれた青色の腕章を腕につけて、原爆ドーム北側で前記方法での通路確保を開始した。その際、広島市職員である甲は、南北方向に敷かれたゴムマット(2本敷設されたうちの西側)の西側でロープを持って佇立していた。 ⑶ 市民団体であるF実行委員会は、令和3年8月6日は原爆ドーム北東側で反戦反核を訴える集会を行っていたが、令和4年8月6日には前記場所を対立する別の団体の者らにより占拠されたことから、同所で集会を行うことができなかった。そこで、被告人5名を含むF実行委員会の構成員らは、令和5年8月6日午前5時30分頃、原爆ドーム北東側での集会を実現するため、事前に結集場所とされていた動員学徒慰霊塔前(原爆ドーム南側)に集合した。 同日午前5時46分頃、被告人Aが「スクラムを組めー」と声を上げると、多数のF実行委員会の構成員らは、4人が横一列に並んでスクラムを組み(隣同士で腕を組む状態)、縦に連なる長い4列縦隊と なって(以下「本件隊列」という。)、原爆ドーム西側を南から北へ向かって進行を開始した。本件隊列の先頭は向かって左側から順に被告人B、同C、同D、同E(以下、この4名を「被告人Bら」という。 なって(以下「本件隊列」という。)、原爆ドーム西側を南から北へ向かって進行を開始した。本件隊列の先頭は向かって左側から順に被告人B、同C、同D、同E(以下、この4名を「被告人Bら」という。)であり、被告人Aは被告人Bらの前を歩き、本件隊列を先導した。 本件隊列は原爆ドーム北西角に至ると右折して原爆ドーム北東側へ向かって進行したが、その時点で進路前方(原爆ドーム北側)には、「8月6日は慰霊の日静かに祈ろう」などと記載された幟を持つなどした対立する団体の者ら相当数が集まっており、また、通路確保に従事する複数の広島市職員が佇立していた。なお、被告人5名が原爆ドーム北側を東進するに際し、進路前方の視界を遮るものはなかった。 ⑷ 同日午前5時49分頃、本件隊列の進行を妨害するために男性3名(G鑑定書記載の「右翼1」、「右翼2」、「H」)が、被告人Bらの前に立ちはだかってぶつかるなどし、更にござ様の物を広げた男性数名がこれに加勢し(以下、これらの者を「妨害者ら」という。)、妨害者らと被告人Bらとが押し合う状況となった。その時、本件隊列を先導していた被告人Aが、「はい行くよー」と声を上げ、本件隊列はその状態を維持したまま進行を止めることも方向を変えることもなく、妨害者らを巻き込み、押し返すようにしながら東へ進行を続け、数メートル先で通路確保のために佇立していた甲に接近し、同日午前5時50分頃、甲がその右足を本件隊列に向かって一歩出し、右肩を向けたのとほぼ同時に、スクラムを組んだ状態の被告人Bらが甲に体当たりし(本件動画上、少なくとも被告人Dと同Cが甲と接触している。)、前進する本件隊列の後方の者らの前進による力も加わって更に甲を東へと押し続けた。 ⑸ その後、被告人5名を含むF実行委員会の構成員らは、原爆ドーム 北東 と同Cが甲と接触している。)、前進する本件隊列の後方の者らの前進による力も加わって更に甲を東へと押し続けた。 ⑸ その後、被告人5名を含むF実行委員会の構成員らは、原爆ドーム 北東へ至り、本件隊列を崩してシュプレヒコールを上げるなどして反戦反核を訴える集会を行った。 3 被告人らの人定について本件当日、F実行委員会の構成員らの中に被告人5名がいたことについては弁護人も争っていないところ、十分信用できる警察官(証人I、同J、同K及び同L)の各証言等関係証拠によれば、「スクラムを組めー」等と声を上げた緑色蛍光色のベストを着用している人物が被告人Aであること、本件隊列の最前列の4名が、向かって左側から順に被告人B、同C、同D及び同Eであることは優に認められる。 4 共同暴行、故意及び共謀の有無について前記2の認定事実によれば、被告人5名を含むF実行委員会の構成員らが、本件当日、予め原爆ドーム南側の動員学徒慰霊塔前に集合し、多人数で本件隊列を作って原爆ドーム北東側まで移動したのは、前年度に対立する別の団体の者らに集会場所(原爆ドーム北東側)を占拠されるという妨害行為を受けたことから、このような妨害者を集団の力で排除して原爆ドーム北東側での集会を実現するためであったと認められる。 このような共通の目的の下、被告人Bらは、現に妨害者らが前に立ちはだかるなどして本件隊列の進行を妨害してきた際、進路前方には広島市職員らを含む複数の者が佇立している状況にあり、本件隊列のまま前進を続ければ、周囲に佇立している人に衝突するなどの危険があることを認識しながら、妨害者らを排除するためにあえて本件隊列を維持したまま一丸となって前進を続けたことにより、数メートル先で佇立していた甲に体当たりし、本件隊列の後方の者らの前進による力も加わって ことを認識しながら、妨害者らを排除するためにあえて本件隊列を維持したまま一丸となって前進を続けたことにより、数メートル先で佇立していた甲に体当たりし、本件隊列の後方の者らの前進による力も加わって更に甲を押し続けたものであるから(以下「本件暴行」という。)、このような被告人Bらの行為は、二人以上の者による甲に対する不法な有形 力の行使(共同暴行)に該当し、被告人Bらには暴行の故意及び共謀も認められる。 また、被告人Aについても、被告人Bらと同様の目的の下、本件隊列を先導し、妨害者らが被告人Bらの前に立ちはだかるや、周囲には複数の者が佇立している状況を認識しながら「はい行くよー」などと声を上げて本件隊列の前進を促したものであるから、暴行の故意はもとより、被告人Bらとの共謀も認められる(なお、弁護人は、接触時に被告人5名が甲について認識していない以上、犯罪事実を認識していたとはいえないから故意を欠く旨主張しているが、暴行の対象について個別具体的に認識しているまでの必要はなく、先に説示した程度の概括的な認識で足りるというべきである。)。 5 違法性阻却事由について⑴ 正当防衛について弁護人は、本件暴行に先立ち、妨害者ら及び甲の被告人Bらに対する強度の暴行行為があり、これらは急迫不正の侵害に当たるから、正当防衛が成立すると主張する。 確かに、妨害者らが被告人Bらの前に立ちはだかってぶつかるなどの妨害行為に及んだことは前記認定のとおりである。しかし、被告人5名は、本件当日、原爆ドーム北側付近には前年と同様にF実行委員会の集会を妨害しようとする者らが集まっており、同人らが何らかの妨害行為をしてくることを十分想定し、この妨害を排除するためにあえて本件隊列となって進行していたのであり、現に前記妨害を受けた際、被告人Aは「はい 害しようとする者らが集まっており、同人らが何らかの妨害行為をしてくることを十分想定し、この妨害を排除するためにあえて本件隊列となって進行していたのであり、現に前記妨害を受けた際、被告人Aは「はい行くよー」と声を上げて本件隊列に前進を促し、被告人Bらやその後方の者らは特にひるむことなく、妨害者らを巻き込み、押し返すようにしながら前進を続けたことが認められる。この ような被告人5名の行動からはF実行委員会の集会を妨害する者らに対しては集団の力で排除するという強い意欲が看取できるのであり、しかも本件隊列の総数は妨害者らのそれを圧倒的に上回っていることからすれば、妨害者らの前記行為をもって被告人Bらに対する急迫不正の侵害とはいえず、正当防衛が認められるような状況にはなかったと認められる。ましてや、甲は、広島市職員として通路を確保する等のために間近に接近してきた被告人Bらに対して右足を一歩出し、右肩を向けたに過ぎないから、甲による被告人Bらに対する急迫不正の侵害はなかったと認められる(なお、弁護人は、広島市の通路確保の不当性も主張しているが、後述のとおり、理由がない。)。 したがって、正当防衛は成立しない。 ⑵ 正当行為について弁護人は、本件暴行は、妨害を受けずに反戦反核を訴える集会を実現するという正当な目的(憲法21条1項)に基づいて通常の歩行速度で移動していた中で、妨害者らや甲による不当な妨害行為を排除するためになされた行為であり、その態様も軽微な身体的接触(平均的な歩行速度で、瞬間荷重も12kg以下)にとどまるから、正当行為として違法性が阻却されると主張する。 そこで、検討すると、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外 して違法性が阻却されると主張する。 そこで、検討すると、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ意見を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利等の他の法益を不当に害するようなものは許されないというべきである(最高裁判所昭和59年12月18日第三小法廷判決・刑集38巻12号3026頁参照)。前記のとおり、被告人5名の行為は、進路前方に複数の者が佇立している状況で あったのに、妨害者らを排除するために本件隊列のまま妨害者らを巻き込み、押し返すようにしながら前進を続けたことによって、被告人Bらが甲に接触(体当たり)したというものであるところ、このような行為は、集会を実現するためとはいえ、妨害者らに対する有形力の行使を伴う危険性の高い移動行為であって、もはや通常の歩行と同視できるような態様であるとはいえないし、本件隊列となって前進する方法によらずに妨害を避けつつ集会を実施することは可能であったと考えられることからすれば、被告人5名の行為は集会実現のための手段として必要性及び相当性を欠き、社会通念上許されないものというほかない。 また、弁護人は、広島市の通路確保は自由利用の原則に反する不法な行為であるとも主張しているが、公園内において団体間の衝突等も想定される状況下で、管理者である広島市が公園利用者のための通路を確保することは、公園利用者の通行の安全等を確保するための必要かつ合理的な措置であり、これにより集会の実施自体が妨げられるものではないことからすれば、弁護人の前記主張は理由がなく、採用の限りでない。さらに、弁護人は、甲が妨害者らに加勢して被告人Bらに対して暴力行為に及んでいるとも主張しているが、先に説示したとおり、 のではないことからすれば、弁護人の前記主張は理由がなく、採用の限りでない。さらに、弁護人は、甲が妨害者らに加勢して被告人Bらに対して暴力行為に及んでいるとも主張しているが、先に説示したとおり、甲が妨害者らに加勢した事実は認められないから、弁護人の前記主張は前提を欠いている。 したがって、本件暴行は正当行為には当たらず、違法性は阻却されない。 6 G鑑定について⑴ 以上に対して、弁護人は、G鑑定(鑑定人・工学博士G)に依拠して、検察官が立証の柱とする本件動画を精緻に分析した結果、被告人 Bらの甲に対する接触は、荷重12kg以下の歩行程度の速度での接触に過ぎないから、「体当たり」というような暴行には該当せず、むしろ、この接触に先立ち、甲は右肩で被告人Dの腹部に荷重25kgで体当たりし、「右翼1」は被告人Bに荷重26kgで2度体当たりし、更に被告人Cの首を右手で圧迫するなどの暴行行為に及んでいることが明らかであり、これらの行為は急迫不正の侵害に当たると主張している。 ⑵ G鑑定は、概要、本件暴行時の24秒間(5時50分00秒から5時50分24秒)の動画を1秒ごとに30枚の連続静止画(合計720枚)とし、静止画ごとに関係者の頭頂部の位置座標を読み取り、座標の差分等から、速度、加速度を算出し、加速度に各人の体重等を掛けて荷重を算出し、頭頂部の動きからその方位を求めるというものである。 しかし、G鑑定における速度や荷重等の数値については、鑑定人G証言を踏まえて検討しても、次のような疑問を否定し去ることができない。すなわち、G鑑定においては、荷重を求める前提として各人の移動距離や体重等の数値が重要となるところ、連続静止画上の頭頂部の動き(差分)から移動距離を求める方法では、動画上その場から移動せずにひざを曲げたりした場合 においては、荷重を求める前提として各人の移動距離や体重等の数値が重要となるところ、連続静止画上の頭頂部の動き(差分)から移動距離を求める方法では、動画上その場から移動せずにひざを曲げたりした場合にも身体の移動があったとされることとなり、正確な移動距離は求められないと考えられる。また、「右翼1」や甲の身長や体重、動画撮影時の自撮り棒によるカメラの高さ等、荷重計算の基礎となる数値についても見た目による推測(体重をBMIにより推定するなど)が含まれるなど正確性を欠いている。そして、弁護人が弁論で指摘しているとおり写真の座標から実空間の座標に変換するという手法やBMIによる体重の推定は鑑定人Gによる 独自の手法であるというのであり、前記のような数値の不正確さがどの程度荷重等の算定に影響を及ぼし得るものであるのかが定かではない。さらに、G鑑定によれば、甲は、被告人Bらと接触してから、少なくとも西方向に4m程度移動していることになるが(鑑定人G証人尋問調書添付の資料13、16頁)、この結果は、本件動画上の甲の動き(徐々に東方向へ移動)と明らかに矛盾している(この点について、鑑定人Gは「甲が体当たりしたところこそ重要なんでこの速度には関心がない」などと述べるのみで合理的な説明はなされなかった[鑑定人G証人尋問調書44から45頁]。)。 これらからすれば、G鑑定における速度や荷重等に関する数値を検討の前提とすることは相当とはいえない。 また、弁護人は、G鑑定に基づき、被告人Bらは、妨害者らと本件隊列の後方の構成員らからの圧力で自由に移動することが不可能な状態であったとも主張しているが、G鑑定による荷重を前提とした主張である上、被告人Bらは、妨害者らを排除するために本件隊列の後方の者らとともに前進しようとしていたことが認められるから、 とが不可能な状態であったとも主張しているが、G鑑定による荷重を前提とした主張である上、被告人Bらは、妨害者らを排除するために本件隊列の後方の者らとともに前進しようとしていたことが認められるから、この点の弁護人の主張も理由がない。 7 結論以上のとおり、被告人5名には判示のとおりの共同暴行罪が成立する。 8 公訴権の濫用について弁護人は、本件起訴は、①嫌疑なき起訴であること、②反戦活動つぶしの違憲立法である暴力行為等処罰に関する法律(以下「暴処法」という。)を適用したものであること、③妨害者らを起訴せず被告人5名のみを起訴する差別的な起訴であることから、政治的弾圧を目的としたものであり公訴権の濫用に当たると主張する。 しかし、公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱により無効になるのは、公訴の提起自体が検察官の職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるところ(最高裁判所昭和55年12月17日第一小法廷決定・刑集34巻7号672頁参照)、被告人5名の行為が共同暴行と認められることは前記認定のとおりであり、本件起訴が嫌疑なき起訴であるとはいえない。また、暴処法1条で規定されている暴行等は、どのような目的でなされたかとは全く無関係であり、特定の思想や社会運動を対象として行為を制限するものではないから、暴処法が反戦活動つぶしの違憲立法であるともいえない。さらに、前記認定の本件暴行の経緯や態様等からすれば、被告人5名のみを起訴し妨害者らを起訴しなかったことから直ちに本件起訴が差別的な起訴であるとはいえない。 以上のことからすると、本件起訴が政治的弾圧を目的としたものとは認められず、他に本件起訴が上記の極限的な場合に当たることをうかがわせる事情は見当たらない。 したがって、弁護人の前記主張は理由がない。 (量刑の理由) 、本件起訴が政治的弾圧を目的としたものとは認められず、他に本件起訴が上記の極限的な場合に当たることをうかがわせる事情は見当たらない。 したがって、弁護人の前記主張は理由がない。 (量刑の理由)被告人5名は、原爆ドーム北東側での集会場所を確保するためにF実行委員会の構成員らと共にスクラムを組み、多人数で4列縦隊となって移動する中で本件暴行に及んだものであって、犯行態様は人の身体に対する危険性が低いものではなく、組織性も認められる。他方で、対立する別の団体の者らが被告人Bらの前に立ちはだかるなどして本件隊列の進行を妨害したことが本件暴行に至る原因の一つとなっていることは、量刑上一定程度考慮されるべきである。その上で、被告人5名の本件暴行への関与の程度に大差はないことのほか、被告人B、同C及び同Eには前科はなく、被告人Aには同種前科があるものの比較的古いものであること、被告人D には公務執行妨害罪等による執行猶予付懲役刑に処せられた前科があり、その猶予期間満了から1か月足らずでの犯行であることなどの事情も考慮し、それぞれ主文の刑が相当であると判断した。 (求刑被告人A及び同Dにつき懲役2年、被告人B、同C及び同Eにつき懲役1年6月)令和7年11月18日広島地方裁判所刑事第1 部 裁判長裁判官角谷比呂美 裁判官佐藤智彦 裁判官伊集葉留花
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