【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木村敢の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録を調査しても、 捜査官が所論のように威嚇と自白強要のために被
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木村敢の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録を調査しても、捜査官が所論のように威嚇と自白強要のために被告人を逮捕し、取調に反抗的であつたゆえに公訴を提起したとする証跡はないから前提を欠き、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決は、被告人の捜査段階における言動を量刑の一資料としたにとどまり、被告人に不利益な供述を強要したものではないことが判文上明らかであるから前提を欠き、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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