裁判所
昭和30年8月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 抗告人Aの抗告理由は、同人のなした再審請求を認容しなかつた原決定を不当として非難するに止まり、刑訴法四〇五条に規定する理由があることを理由とするものではないから、本件抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年八月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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