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昭和55(あ)811 職業安定法違反

裁判所

昭和57年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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295 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人河村正和、同籠池宗平、同松浦明治の上告趣意のうち、違憲をいう点は、職業安定法三二条一項、六四条一号が憲法二二条一項、二七条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第七号同二五年六月二一日大法廷判決・刑集四巻六号一〇四九頁)及びその趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五七年六月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -

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