昭和41(オ)721 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)3064
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証

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判決文本文470 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下において民 法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。その他原判決には何等所論 の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難 するか、または独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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