【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。 原審の事実認定は挙示の証
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。 原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下において民 法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。その他原判決には何等所論 の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難 するか、または独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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