昭和54(し)27 刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定及び福岡地方裁判所が昭和五四年二月二日にした刑の執行猶予言 渡取消決定は、いずれもこれを取り消す。      本件刑の執行猶予言渡取消請求を棄却する。          

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判決文本文1,532 文字)

主    文      原決定及び福岡地方裁判所が昭和五四年二月二日にした刑の執行猶予言 渡取消決定は、いずれもこれを取り消す。      本件刑の執行猶予言渡取消請求を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  しかし、職権をもつて調査するに、刑法二六条一号によれば、刑の執行猶予の言 渡は、猶予の期間内にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその刑につき執行猶 予の言渡がないときは、必要的に取り消されるべきものとされているが、ここに「 禁錮以上の刑に処せられ」というのは、そのような刑の言渡をした判決が確定した ことをいうものと解すべきである。  これを本件についてみるに、記録によれば、申立人は、昭和五二年二月一日福岡 簡易裁判所において賍物故買罪により懲役一年及び罰金七万円に処せられ右懲役刑 について二年間その執行を猶予され(以下、右の懲役刑を前刑という。)、その猶 予期間内にさらに犯した覚せい剤取締法違反の罪により同五三年九月二九日山口地 方裁判所下関支部において懲役一年二月に処する旨の判決の言渡(以下、右の刑を 後刑という。)を受けた者であるが、右後刑の判決に対して控訴を申し立て、その 控訴審において控訴趣意書提出最終日の指定通知を受けながらその指定期間内に控 訴趣意書を控訴裁判所である広島高等裁判所に提出しなかつたため、同裁判所は決 定で控訴を棄却し、申立人は右決定に対し異議を申し立てたが、同裁判所は前刑の 執行猶予期間内に右異議申立を棄却する決定をし申立人に告知したところ、申立人 はさらに右決定に対して特別抗告を申し立て、当裁判所が右抗告を棄却する決定を し申立人に告知する以前に前刑の執行猶予期間が満了したことが認められる(な 立を棄却する決定をし申立人に告知したところ、申立人 はさらに右決定に対して特別抗告を申し立て、当裁判所が右抗告を棄却する決定を し申立人に告知する以前に前刑の執行猶予期間が満了したことが認められる(なお、 - 1 - 本件刑の執行猶予言渡取消の決定がされたのは、右特別抗告申立の後これに対する 棄却決定のされる前であつた。)。そうすると、本件は刑法二六条一号の刑の執行 猶予言渡取消の要件を欠いているものというほかはない。  しかるに、控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定が申立人に告知されたことに より後刑につき執行力が生じ適法にその執行が開始されている場合も右規定にいう 「禁錮以上の刑に処せられ」にあたるものとして前刑の執行猶予言渡を取り消した 福岡地方裁判所の決定及びこれを維持した原決定は、法令の解釈適用を誤つた違法 があり、これを取り消さなければ、著しく正義に反すると認められるから、刑訴法 四一一条一号を準用して、右各決定を取り消すべきものとする。  よつて、同法四三四条、四二六条二項により、主文掲記の各決定を取り消し、本 件執行猶予言渡取消請求を棄却することとし、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和五四年三月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -    治   朗 - 2 -

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