昭和58(あ)300 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、監禁

裁判年月日・裁判所
昭和58年11月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ その本刑に算入する。          理    由  被告人Aの上告趣意は

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判決文本文653 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ その本刑に算入する。          理    由  被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  被告人Bの上告趣意のうち、憲法一三条、三八条二項違反をいう点は、記録を調 べても、所論のような強制、脅迫のあつたことを疑わせる証跡は認められないから、 所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、本件となんら関係のない他の者の 行為が処罰されなかつたとして、その処分の不均衡をいうもので、原判決に対する 論難とは認められず、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主 張であり、その余の点は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた らない。  被告人らの弁護人田中重周の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ て、いずれも適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五八年一一月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    横   井   大   三             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 1 -

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