【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ その本刑に算入する。 理 由 被告人Aの上告趣意は
主 文 本件各上告を棄却する。 被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれ その本刑に算入する。 理 由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの上告趣意のうち、憲法一三条、三八条二項違反をいう点は、記録を調 べても、所論のような強制、脅迫のあつたことを疑わせる証跡は認められないから、 所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、本件となんら関係のない他の者の 行為が処罰されなかつたとして、その処分の不均衡をいうもので、原判決に対する 論難とは認められず、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主 張であり、その余の点は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあた らない。 被告人らの弁護人田中重周の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつ て、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年一一月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 安 岡 滿 彦 - 1 -
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