主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,立法不作為を理由とする憲法41条違反をいう点は,高等裁判所のした再審請求棄却決定に対し再度の事実審理を受ける機会を設けなかった裁判所法,刑訴応急措置法,刑訴法施行法の各規定が憲法11条,13条,14条1項,31条,32条に違反するものでないことは,当裁判所の判例(昭和22年(れ)第56号同23年2月6日大法廷判決・刑集2巻2号23頁,同22年(れ)第43号同23年3月10日大法廷判決・刑集2巻3号175頁,同22年(れ)第126号同23年7月19日大法廷判決・刑集2巻8号922頁,同23年(れ)第167号同年7月19日大法廷判決・刑集2巻8号952頁)の趣旨に徴して明らかであり(昭和62年(し)第45号平成2年10月17日第一小法廷決定・刑集44巻7号543頁参照),所論のように再度の事実審理を受けることができる旨の規定を設けるか否かは,専ら立法政策の問題であって,憲法適否の問題ではないから,所論は前提を欠き,その余は,憲法32条,82条1項違反をいうが,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴応急措置法18条の適法な抗告の理由に当たらない。 よって,刑訴法施行法2条,旧刑訴法466条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官深澤武久裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 1 -
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