昭和50(あ)887 兇器準備集合、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審にお ける被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四

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判決文本文536 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、第一審における被告人らの統一公判要求は、いわゆる昭和四四年一〇月一一月闘争と称される多数の事件と本件との併合審理を求めるものであるところ、これら多数の事件と本件被告事件とは法律上共犯関係にも立たないものであるから、第一審がその要求をいれなかつたことは正当であり、また、第一審における本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、同第二点のうち憲法三七条三項違反をいう部分は、第一審が国選弁護人の辞任申出をいれなかつたことは正当であり、また、記録によれば、弁護人の弁護活動が不十分であつたとは認められず、第一審において被告人の弁護人依頼権を侵害したものとはいえないとした原審の判断は正当として是認できるので、所論は前提を欠き、その余の部分は、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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