昭和28(オ)1391 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告 事件

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判決文本文728 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決の引用した第一審判決摘示の被告等答弁の三と控訴代理人の原審における抗弁事実とによれば、所論第一点主張の合計金七万四千円の支払並びに所論第三点主張の統制額を超過した金額支払の主張は、いずれも、独立した抗弁事実ではなく、原審で主張した契約を為すに至つた原因又は前提たる事実と認められるから、原判決が同契約の存在そのものを認められないとした以上かゝる主張について判断するを要しないこというまでもない。また、原判決がなした「本件に現われたすべての資料によつても右控訴人主張の各契約がなされた事実を肯認するに足りない」旨の判示は、所論第二点摘示の証言を措信しなかつた趣旨と解されるし、且つ「却つて前記Dの証言によれば、このような契約がなされなかつたことを認め得る」旨の判示は、無用の判示と解されるから、同人の証言中に所論の供述部分が全然存在しなくとも原判決の結論に影響を及ぼさないこと明白である。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅- 1 -裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎は差支につき署名押印することができない。 裁判官真野毅- 1 -裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎は差支につき署名押印することができない。 裁判長裁判官斎藤悠輔- 2 -

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