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昭和45(す)218 管轄移転の請求についてした請求棄却決定に対する即時抗告

裁判所

昭和45年10月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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468 文字

右の者からの管轄移転の請求につき、当裁判所が昭和四五年九月九日した請求棄却決定(昭和四五年(す)第一九〇号)に対し、右申立人から即時抗告の申立があつたが、当裁判所のした右決定に対しては法律上不服の申立をすることが許されていないから、本件申立は不適法である(なお、申立人は、札幌ならびに仙台の各高等裁判所の管轄区域内のすべての地方裁判所において公正な裁判をうけることが期待できないので、同人に対する殺人、同未遂被告事件の管轄を東京に移転することを請求するというのであるから、このような管轄移転の請求につき刑訴法一七条によつてその当否を審理すべき裁判所は最高裁判所にほかならない。東京高等裁判所は右請求の当否を審理すべき直近上級裁判所にはあたらないものというべきである。大審院昭和三年一二月二四日判決、刑事判例集七巻七八二頁参照。)。よつて、裁判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四五年一〇月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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