【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点は、原判決の事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高 裁判
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原判決の事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。同第二点は、原審の相被控訴人に対する原判決の判断を攻撃するに過ぎないものであるから、本件被上告人に関する原判決の判断に対する適法な上告理由とは認め難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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