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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松浦武、同塩見三俊の上告趣意第一点について。思うに、印象採得、咬合採得、試適、嵌入が歯科医業に属することは、歯科医師法一七条、歯科技工法二〇条の規定に照し明らかであるが(なお、昭和二六年(あ)四四七六号、同二八年六月二八日第二小法廷判決、集七巻六号一三八九頁参照)、右施術は総義歯の作り換えに伴う場合であつても、同じく歯科医業の範囲に属するものと解するを相当とする。けだし、施術者は右の場合であつても、患者の口腔を診察した上、施術の適否を判断し、患部に即応する適正な処置を施すことを必要とするものであり、その施術の如何によつては、右法条にいわゆる患者の保健衛生上危害を生ずるのおそれがないわけではないからである。されば、歯科医師でない歯科技工士は歯科医師法一七条、歯科技工法二〇条により右のような行為をしてはならないものであり、そしてこの制限は、事柄が右のような保健衛生上危害を生ずるのおそれなきを保し難いという理由に基いているのであるから、国民の保健衛生を保護するという公共の福祉のための当然の制限であり、これを以て職業の自由を保障する憲法二二条に違反するものと解するを得ないのは勿論、同法一三条の規定を誤つて解釈したものとも云い難い。所論は、右に反する独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。同第二点について。所論は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三四年七月八日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官島 する。昭和三四年七月八日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高橋潔裁判官高木常七裁判官石坂修一- 2 -
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