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昭和25(あ)1893 窃盗

裁判所

昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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471 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 弁護人石井一郎上告趣意について。所論は、当審において新らたに第一審判決には審理不尽にして証拠によらずして事実を認定した違法があると主張するに過ぎないものである。しかし、第二審裁判所は控訴趣意書に包含されない所論第一審判決の訴訟手続に関する欠点を職権で調査しなければならない義務があるものとはいえない。されば、所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当せずまた本件は同四一一条により職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。被告本人の上告趣意について。被告人は犯情を訴え更にそれらの点に関し詳細な事実審理を得るため原判決を破棄し事件を原審に差戻しされたいと主張するのである。されば所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一項に従い主文の通り決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔- 1 -

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