昭和27(あ)6459 詐欺、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人宍戸雄蔵の上告趣意(後記)第二点について。  所論は、原判決

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判決文本文482 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人宍戸雄蔵の上告趣意(後記)第二点について。 所論は、原判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、所論の点について原判決の是認する第一審判決の判示と挙示の証拠とを調べてみると、原判決が所論の指摘する証人Aの供述調書をもつて、被告人の自白を補強するに十分であると判示したことは正当であつて、なんら違法は認められない。所論違憲の主張はその前提を欠くこととなり、適法な上告理由とならない。 同第一点、第三点及び第四点について。 所論第一点、第三点は、単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また所論第四点は、原審で主張なく判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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