【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、原判示事実を肯認することができる。されば、所論 は、結局原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 原判決挙示の証拠によれば、原判示事実を肯認することができる。されば、所論は、結局原判決が適法に為した事実認定の誤認を主張するに帰するから、適法な上告理由ではない。 弁護人筒井清五郎の上告趣意第一点について。 しかし、原判決は、被告人に対しAに加えた傷害罪と同人外二名から暴行又は脅迫により財物を強奪した強盗罪との二罪を認定したものであつて、その認定は、挙示の証拠で肯認することができ、その間実験則に反する違法は認められない。されば、所論は結局原判決が適法にした事実認定の誤認を主張するに帰し、採用し難い。 同第二点について。 しかし、所論証人Aに対する訊問内容をその訊問に立ち会わなかつた被告人に通知しなければならぬことは(新刑訴一五九条参照)、旧刑訴法上少しも要請されていないから、所論は採用できない。 同第三点について。 しかし、所論原審第三回公判調書に昭和一四年とあるのは、大正一四年の誤記であること記録上明白であるから、所論は採用することができない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 2 - 官岩松三郎
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