【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、所論の指示書 中備考欄の記載は補強証拠となし得るものであるか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、所論の指示書中備考欄の記載は補強証拠となし得るものであるから、違憲の主張はその前提を欠き採用できない(なお、被告人及び弁護人は第一審公判廷において証拠とすることに同意している)。 同第二点は判例違反を主張するけれども、被告人の所為が窃盗の既遂に当ることは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一五三三号、同年一〇月二二日第一小法廷判決、判例集七巻一九五六頁以下参照)に照らし明らかであるから、所論は適法な上告理由に当らない。同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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