昭和33(オ)951 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74289.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渋谷又二の上告理由第一点について。  所論の刑事判決が所論のような事

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文409 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人渋谷又二の上告理由第一点について。 所論の刑事判決が所論のような事実を認定しているからといつて、民事判決において同様の事実を認定しなければならないわけのものではない。所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由となすを得ない。 同第二点について。 原審において当事者双方により陳述された一審判決事実摘示中に「恰も東南の風稍強かつたことと相俟つて前記箇所の両電線のショートにより漏電発火し、」の記載が存し、これによれば上告人が原判示所論指摘のような主張をなしたものと認められるから、所論はその前提を欠き、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る