【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、末尾添附の書面記載のとおりである。 所論は、原判決は憲法三一条に違反するというが、その実質
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、末尾添附の書面記載のとおりである。 所論は、原判決は憲法三一条に違反するというが、その実質は原審で主張されず従つて原判決で判断されなかつた第一審訴訟手続の単なる訴訟法違背を主張するものであつて、適法な上告理由とならない。なお第一審における被告人の供述調書(自白)の取調べ並びに被告人に対する裁判官の質問について所論の違法はなく、その他記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年五月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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