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昭和27(あ)2930 窃盗、外国人登録令違反

裁判所

昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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511 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人村上信金の上告趣意(後記)第一点について。刑訴一五六条によれば、証人にはその実験した事実により推測した事項を供述させることができるのであり、その供述は証言としての効力を妨げられないのであるから、原審が証人Aの供述につき所論のように説示したことはもとより正当である。論旨引用の当裁判所の判決は、全くの捜査官の意見に関するものであつて本件の場合に適切でなく、原判決は右判例と相反する判断をしたものではないから論旨は理由がない。同第二点について。所論証人Aの伝聞にかかる供述部分は、同証人が反対尋問に対する供述で訂正したのであるから、第一審判決が証拠の標目として同証人の供述を挙示した場合においても右訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきである。されば右伝聞供述を証拠としたことを前提とする判例違反の論旨は問題とならない。よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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