【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐瀬昌三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人 西田健の上告趣意は、憲法三一条、三七条違反をい
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐瀬昌三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人 西田健の上告趣意は、憲法三一条、三七条違反をいうが、その実質は、すべて単な る法令違反の主張にすぎず、弁護人本谷康人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、 実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、Aの司法警察員に対す る供述調書は、同人の公判廷における供述を弾劾する証拠として用いられているだ けであることが、差戻後の第一審判決及び原判決の記載上明らかであるから、所論 は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年一〇月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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