【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐瀬昌三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人 西田健の上告趣意は、憲法三一条、三七条違反をい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐瀬昌三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人西田健の上告趣意は、憲法三一条、三七条違反をいうが、その実質は、すべて単なる法令違反の主張にすぎず、弁護人本谷康人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、Aの司法警察員に対する供述調書は、同人の公判廷における供述を弾劾する証拠として用いられているだけであることが、差戻後の第一審判決及び原判決の記載上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一〇月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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