昭和25(う)295 強盗傷害恐喝被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月6日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は之を棄却する。          理    由  弁護人本間大吉提出の控訴趣意は末尾添付の別紙書面記載の通りである。  第一 原判決は判決に影響を及ぼすべき訴訟手続上

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判決文本文1,191 文字)

主文 本件控訴は之を棄却する。 理由 弁護人本間大吉提出の控訴趣意は末尾添付の別紙書面記載の通りである。 第一原判決は判決に影響を及ぼすべき訴訟手続上の違法があるというのであるが、本件記録を精査するに、(一) 被告人に対しなされた昭和二十四年十月十一日の勾留処分の期間は同月三十日迄延長せられ、同人に対する同日附の起訴状には山口地方裁判所船木支部の同月三十一日附受付印が押されていることは所論の通りであるが、起訴状が事実上何月何日に裁判所に提出されたかは起訴状のみに限らず、他の資料に基き判断するも<要旨>何等妨げない。而して、昭和二十五年五月十日附山口地方裁判所船木支部の第三一〇号書面によれば被告人に</要旨>対する強盗傷害、恐喝被告事件につき同裁判所が検察庁より右起訴状を受理したのは昭和二十四年十月三十日で右は同庁の執務時間外において宿直によつてなされたことが認められる。然して裁判所がその執務時間外に於て宿直により書類を受理することは何等違法ではないから、本件公訴は昭和二十四年十月三十日提起されたものというべきである。従つて同月三十一日以降の勾留は適法であり、同勾留中の被告人の供述を証拠に援用するも何等採証の法則に違背するものではない。論旨は理由がない。 (二) 原審裁判所が検事の請求によりA、B及Cを証人として取調べる旨決定したのであるが其後請求人たる検事より右証人取調の請求を施棄したためこれが取調べをなさず、又右決定の取消をなさざるまま結審したこと所論の通りであるが右の如き請求人より請求の抛棄があつた場合先きになしたる決定の取消がなされることは通例ではあるが、これがなされなくとも訴訟手続上違法とはいえない。何となれば請求はその抛棄により請求のなされなかつた状態にかえるのであるから決定 棄があつた場合先きになしたる決定の取消がなされることは通例ではあるが、これがなされなくとも訴訟手続上違法とはいえない。何となれば請求はその抛棄により請求のなされなかつた状態にかえるのであるから決定の効力も又自然消滅するものと解する。又右決定取消の有無は判決に影響を及ぼすものともいえないから論旨は理由がない。 (三) 昭和二十四年十一月十五日附起訴状第四の(二)には「被告人は外二名と共謀の上厚狭駅待合室に居たCを外に呼出し同人が被告人等の言動から要求を拒めば如何なる危害を加えられるかも知れないと畏怖せるに乗じ金を貸せと強要し即時同人から金三百円を交付せしめて之を喝取したものである」と記載されて恐喝罪としての犯罪構成要件は明瞭に表示されており起訴状の要件は具体されており違法ではない。従つて原審の訴訟手続には何等所論の如き違法はない。論旨は理由がない。 仍て刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事横山正忠判事秋元勇一郎判事高橋英明)

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