主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,少年の保護事件に係る補償に関する法律5条1項の補償に関する決定に対しては,同法に上訴を認める規定が置かれていないが,刑事補償法19条1項の趣旨を準用ないし類推適用して抗告が許されると解すべきであり,そのように解しなければ憲法14条,32条に違反することになるというのである。 【要旨】しかし,上記決定は,家庭裁判所が職権により補償の要否及び補償の内容について判断するものであり,刑事補償法上の裁判とは性質を異にするから,同法の趣旨を準用ないし類推適用して抗告をすることは許されず,これと同旨の原審の判断は正当である。また,前記のような上記決定の性質にかんがみると,このように解しても憲法14条,32条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷判例(昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日判決・民集18巻4号676頁,昭和40年(ク)第464号同45年12月16日決定・民集24巻13号2099頁)の趣旨に徴して明らかである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官北川弘治裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -
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