【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件上告は、高等裁判所が刑訴三八六条一項二号によつてした控訴棄却の決定に 対してなされたものである。しかし決定に対しては
主文 本件上告を棄却する。 理由 本件上告は、高等裁判所が刑訴三八六条一項二号によつてした控訴棄却の決定に対してなされたものである。しかし決定に対しては刑訴四二八条により異議の申立をすることはできるけれども、上告の申立をすることはできない。よつて刑訴四一四条、三八五条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -
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