昭和51(行ツ)13 不動産取得税賦課処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所 昭和49(行コ)5
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人が上告人に対してした昭和四六年一一月一三日付不動産取得税 賦課処分を取り消す。      訴訟の総費用は被上告人の負担

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判決文本文1,700 文字)

主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人が上告人に対してした昭和四六年一一月一三日付不動産取得税 賦課処分を取り消す。      訴訟の総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人北村利弥、同竹下重人、同戸田喬康、同河内尚明の上告理由について  昭和三八年法律第八〇号による改正前の地方税法(以下単に「法」という。)一 八条一項は、地方団体の徴収金を目的とする地方団体の権利はつき、いわゆる賦課 権及び徴収権の区別をすることなく、その「権利は、これを行使することができる 日から五年を経過したときは、時効により消滅する。」と定めていたものであると ころ、右にいう「これを行使することができる日」とは、租税法律関係の安定を図 ろうとする右規定の趣旨とその沿革に徴すると、地方税の賦課については、法定の 課税要件を充足する事実が発生し、課税権者において法律上その賦課処分をするこ とができることとなつた日をいうものと解するのが、相当である。そして、不動産 取得税は、不動産の所有権の取得を課税原因とし(法七三条の二第一項)、その取 得の事実が発生したときは、それについての登記又は申告等をまたず、法律上いつ でもこれを課することができるのであるから、前記五年の期間は、右所有権取得の 日を基準としてこれを起算すべく、その登記又は申告等の日を基準とすべきものと 解することはできない。なるほど、不動産の所有権取得の事実は、それにつき当事 者から登記又は申告等がされなければ課税権者においてこれを知ることが通常困難 であることは否定しえないところではあるが、そのような課税原因捕捉の事実上の 困難さは、不動産取得税のみに特有のことではないし、また、法が、不動産取得税 の賦課徴収を確保するために徴税吏員に対して罰則のある強力な質問検査 えないところではあるが、そのような課税原因捕捉の事実上の 困難さは、不動産取得税のみに特有のことではないし、また、法が、不動産取得税 の賦課徴収を確保するために徴税吏員に対して罰則のある強力な質問検査権を与え - 1 - ている(法七三条の八及び九参照)ことなどを考え合わせると、右の事実上の困難 性のみを理由として前記の解釈を否定することは当をえたものとはいいがたい。  これを本件についてみると、原審の確定するところによれば、上告人が本件不動 産の所有権を取得したのは昭和三八年五月九日であり、これに対して不動産取得税 が課されたのは同四六年一一月一三日であるというのであるから、右賦課処分は、 これを行うことができる日から五年を経過したのちにされたものとして違法である といわなければならない。しかるに、原判決及びその引用する第一審判決は、右賦 課処分が上告人の所有権取得登記の日から五年内にされていることを理由に同処分 を適法としているのであつて、右の判断は先に説示した法一八条一項の解釈を誤つ たものというほかなく、その違法が判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。  よつて、原判決を破棄し、第一審判決を取り消したうえ、右賦課処分の取消を求 める上告人の請求を認容することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三 九六条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 2 -       裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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