昭和55(オ)148 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)1994
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上惠文、同永井均、同西村孝一、同水野正晴、同渡辺時子の上告理 由に

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判決文本文378 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人井上惠文、同永井均、同西村孝一、同水野正晴、同渡辺時子の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、その過程に所論の違法はなく、右事実関係のもとにおいて、被上告人の契約締結の利益の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求を認容した原審の判断は、正当として是認することができる。また、本件記録に徴し、原審の措置に所論釈明義務違背及び判決言渡手続に関する法令違背があるとは認められない。 論旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -

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