【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人懸樋正雄上告趣意第一点について。 しかし、未決勾留は、その名の示すごとく未だ有罪、無罪の決定しない者に対し 審理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人懸樋正雄上告趣意第一点について。 しかし、未決勾留は、その名の示すごとく未だ有罪、無罪の決定しない者に対し審理の必要上為される刑事訴訟手続上の自由の拘束であつて、もとより刑罰の執行ではない。従つて、その目的も、拘束の場所も、その処遇も、その効果も刑罰の執行と異なるものである。たゞ自由拘束の一点において自由刑の執行と類似するところあるが故に刑法二一条は、裁判所に対し諸般の事情を参酌してその勾留日数の全部又は一部を本刑に算入することを許容するに過ぎない。そして、その法理は新憲法下においても毫も変更を認めることはできない。もとより無用、不当の未決勾留を許すべきでないこと勿論であるが、さりとて、訴訟の審理上必要な未決勾留日数を常に本刑に通算すべき法律上及び実際上の理由も存しない。それ故所論は採ることができない。 同第二点について。 しかし、刑の執行猶予を為すと否とは、刑を言渡す裁判所が諸般の事情を考慮して決すべき任意事項であつて、法律上必然これを為さねばならぬ法則の存しないこと、従つて旧刑訴三六〇条二項所定の事由ともならないことは、刑法二五条の明文上明白で、一点の疑も容れない。それ故所論は採ることができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎
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